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補助金利用の耐震診断もお任せ下さい。

各自治体では相談窓口を設けて、事例や補強技術の紹介など様々な情報提供や支援を行っています。
耐震診断の補助金制度や融資制度については主に国の基盤制度を活用して、自治体が行っており、対象となる建物や金額などはそれぞれの自治体によって異なり、利用するには事前に自治体の窓口に相談する必要があります。
補助金には耐震改修促進法における「認定」が必要などの条件があるため、合わせて諸条件を確認する事が重要です。
各行政における耐震診断や改修工事に対する補助金や融資制度につきましては日本耐震診断協会でもお調べ致しますので、耐震診断の実施をお考えの方は一度お問い合せ下さい。


耐震診断のさまざまな補助金制度を

特定緊急輸送道路沿道の建築物への補助金を利用した耐震診断

現在多くの特定緊急輸送道路沿道に建物を所有されるビルのオーナー様やマンションの管理組合様より耐震診断実施のご依頼やご相談を受け賜わっております。助成金の申請や耐震診断の申し込みなど、ご協力させて頂きながら耐震診断をさせて頂きます。勿論耐震診断の机上での概算見積りは無料です。お電話や上記見積り依頼メールなどでご遠慮なくお問い合せ下さい。

耐震診断費用の補助金

全国の殆どの自治体で耐震診断や補強設計、耐震改修工事を実施する際の補助事業(補助金制度)が実施されています。
条件は各自治体や年度ごと、また建物の規模などにもよって異なりますが、数万円から数百万円の補助を受けられるケースもございます。
また東京都におきましては平成23年3月18日に公布されました「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)第8条第1項に規定する特定沿道建築物
(以下「特定沿道建築物」という)は平成24年4月1日以降に義務化が開始されました。

耐震改修費用の補助金

耐震診断の補助金制度と共に、認定を受けた建築物の耐震改修工事費用の補助が受けらる制度も年々整いつつあります。地方自治体によって様々な規定や条件が定められています。

税 制

耐震改修促進法にて規定される特定建築物(事務所・百貨店・ホテル・賃貸住宅など)において耐震改修工事を行った場合、税制上の特典が受けられる制度もあります。

耐震改修促進法

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神大震災を受けて、1995年12月25日より施行された法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
この法律では既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や耐震改修に努めること(努力義務)が求められています。
また、耐震改修計画が同法に適合しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。

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