神戸市で耐震性を示す「表示マーク」の交付始まる
神戸市は、耐震性が確保された住宅や施設の所有者を対象に、
地震に強い建物であることを知らせる「表示マーク」 の交付を始めました。
交付の対象となるのは、1981年6月以降に着工されたすべての建物と、耐震診断で耐震性に問題がないと判断されたか耐震改修済の建物になります。
交付を受けるには書類による手続きが必要となりますが、無料で交付を受けることができます。マークとは別に「認定書」の交付もあります。
▼建物の耐震性アピール 神戸市「表示マーク」交付開始
地震に強い建物であることを知らせる「表示マーク」 の交付を始めました。
交付の対象となるのは、1981年6月以降に着工されたすべての建物と、耐震診断で耐震性に問題がないと判断されたか耐震改修済の建物になります。
交付を受けるには書類による手続きが必要となりますが、無料で交付を受けることができます。マークとは別に「認定書」の交付もあります。
▼建物の耐震性アピール 神戸市「表示マーク」交付開始
耐震性の表示制度とは?
神戸市の「表示マーク」交付は、昨年施行された改正耐震改修促進法で、
耐震性の表示制度が創設されたのを受けた取り組みです。
改正耐震改修促進法は、1981年以前の旧耐震基準に基づいて建てられた大規模建物等に対して耐震診断を義務付けるものです。
耐震診断の義務化にともない耐震性の表示制度が新設されました。
診断の結果耐震性が認められた建物と、診断に基づいて耐震改修を行った建物には、
建物内や広告に耐震性を示すマークを表示できる というものです。
耐震性の表示制度が創設されたのを受けた取り組みです。
改正耐震改修促進法は、1981年以前の旧耐震基準に基づいて建てられた大規模建物等に対して耐震診断を義務付けるものです。
耐震診断の義務化にともない耐震性の表示制度が新設されました。
診断の結果耐震性が認められた建物と、診断に基づいて耐震改修を行った建物には、
建物内や広告に耐震性を示すマークを表示できる というものです。
「表示マーク交付の流れ
東京都では、改正耐震改修促進法の施行に先がけて、2012年4月から
「東京都耐震マーク表示制度」の取り組みを行っています。
制度創設当初は「公共建築物」と「特定緊急輸送道路に敷地が接する建築物」を対象として
交付してきましたが、 昨年11月より、交付対象を都内すべての建物としています。
表示マーク交付の流れを、東京都耐震マークを例に見てみましょう。
【新耐震建築物の場合】※1981年6月1日以降着工の建物
①対象となる建物の所有者または管理者が申請を行う。
必要書類
・申請書
・検査済証(写)等必要書類
②東京都耐震マーク事務局より耐震マークを送付。
【旧耐震建築物の場合】※1981年5月末日以前着工の建物
①対象となる建物の所有者または管理者が申請を行う。
耐震診断(適合)の場合
・申請書
・判定書(写)等必要書類
耐震改修(適合)の場合
・申請書
・判定書(写)等必要書類
②東京都耐震マーク事務局より耐震マークを送付。
表示マークは、居住者や利用者に対して住居や施設の耐震性を示すだけでなく、
中古の建物の売買などの際に耐震性を判断する目安 ともなります。
所有している建物がマークの掲示に適合しているなら、ぜひ活用したいところです。
「東京都耐震マーク表示制度」の取り組みを行っています。
制度創設当初は「公共建築物」と「特定緊急輸送道路に敷地が接する建築物」を対象として
交付してきましたが、 昨年11月より、交付対象を都内すべての建物としています。
表示マーク交付の流れを、東京都耐震マークを例に見てみましょう。
【新耐震建築物の場合】※1981年6月1日以降着工の建物
①対象となる建物の所有者または管理者が申請を行う。
必要書類
・申請書
・検査済証(写)等必要書類
②東京都耐震マーク事務局より耐震マークを送付。
【旧耐震建築物の場合】※1981年5月末日以前着工の建物
①対象となる建物の所有者または管理者が申請を行う。
耐震診断(適合)の場合
・申請書
・判定書(写)等必要書類
耐震改修(適合)の場合
・申請書
・判定書(写)等必要書類
②東京都耐震マーク事務局より耐震マークを送付。
表示マークは、居住者や利用者に対して住居や施設の耐震性を示すだけでなく、
中古の建物の売買などの際に耐震性を判断する目安 ともなります。
所有している建物がマークの掲示に適合しているなら、ぜひ活用したいところです。