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耐震診断の義務付け対象になるホテル・旅館の条件は?

大勢の宿泊客が利用する、ホテルや旅館などの宿泊施設。
伝統あるホテルや旅館には、建てられてから長い年月が経っている建物も多く、現在の
新耐震基準を満たさない建物も多いと考えられます。

ホテル・旅館の耐震診断・耐震改修については、以前は努力義務とされていましたが、
2013年11月の耐震改修促進法改正により、耐震診断の実施と結果の報告
義務付けられました。

今回は、ホテル・旅館の耐震診断についてお伝えします。


耐震改修促進法の改正で何が変わった?


耐震改修促進法は、正式な名称を「建築物の
耐震改修の促進に関する法律」と言います。

1995年の阪神・淡路大震災の被害状況をもとに策定・施行された、建築物の耐震化促進を目的とした法律です。

2006年に一度改正された後、2013年に二度目となる改正が行われました。

2013年の改正では、不特定多数の人が利用する建物のうち大規模なものについて、耐震診断を行い報告することを義務付け、その結果が公表されることとなりました。

不特定多数の人が利用する建物の対象として、病院、店舗と並んでホテルや旅館が挙げられています。
報告された診断結果は、建物の用途ごとに取りまとめられ、インターネット等に公表される
予定となっています。


義務付けの対象となるホテル・旅館は?


耐震改修促進法の改正で、耐震診断が義務付けられる対象となるホテル・旅館は、1981年5月31日以前に新築工事に着手した建物です。

新耐震基準となった1981年6月以降に建てられた建物については対象外となっています。

1981年5月31日以前に建てられた建物の中でも、以下の条件に当てはまるホテル・旅館が耐震診断義務付けの対象となります。

・階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上のホテル・旅館
→2015年12月末日までに耐震診断を実施し、診断結果を報告することが義務付けられます。

・防災拠点建築物として指定されたホテル・旅館
・避難路沿道建築物として指定されたホテル・旅館
→地方公共団体の計画に記載された期限までに耐震診断を実施し、診断結果を報告することが義務付けられます。

1981年5月31日以前に建てられたホテル・旅館であっても、上記に当てはまらない
建物の場合は、耐震診断の努力義務のみとなっており、報告の対象となりません。

また、耐震改修については、上記のすべてについて努力義務とされています。



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