病院・診療所の耐震診断と耐震改修について
旧耐震基準の建物の耐震化促進を目的とする「耐震改修促進法」が2013年に改正され、
これまで努力義務であった病院・診療所の耐震診断が義務となりました。
旧耐震基準の建物であって3階以上かつ床面積5,000平方メートル以上の病院・診療所は2015年12月末までに耐震診断を行い、診断結果を報告する必要があります。
これまで努力義務であった病院・診療所の耐震診断が義務となりました。
旧耐震基準の建物であって3階以上かつ床面積5,000平方メートル以上の病院・診療所は2015年12月末までに耐震診断を行い、診断結果を報告する必要があります。
病院・診療所の耐震診断
対象となる病院・診療所は、まずは耐震診断を受ける必要があります。
耐震診断は、建築物の耐震性能を表す「Is値」という指標を算出して建築物の耐震性能を評価し、耐震改修が必要かどうかを判断するもの です。
「耐震改修促進法に基づく告示」によって方法が定められています。
通常1~3日程度の予備調査の後、1~3週間程度の本調査を行い、その調査情報にもとづいて3~6ヵ月程度で耐震性能が評価されます。
病院・診療所の耐震改修
2013年の耐震改修促進法によって病院・診療所に義務付けられたのは、耐震診断を実施し、
その結果を報告することです。
結果については所轄行政庁が取りまとめの上、インターネットなどで公表される予定となっています。
耐震改修については努力義務となっていますが、耐震診断の結果、耐震性能が足りないと判断される場合は、安全性の確保のためにも耐震改修を行うべきだと言えます。
耐震改修には、主に「耐震補強」「制震補強」「免震補強」の3つの工法があります。
・耐震補強
既存の構造体の強度を、鉄骨やコンクリートなどで補強することによって耐震強度を高める工法です。
耐震壁の増設やブレース、外付けフレームの新設、柱・梁の補強などを行います。建物を使いながら改修することが可能です。
・制震補強
制震ダンパーなどの制振装置を設置することで、建物に伝わる地震のエネルギーを軽減する工法です。
・免震補強
基礎の下や中間の階に免震装置を設置することで、地盤から伝わる地震のエネルギーを大幅に軽減する工法です。
各自治体では、相談窓口を設けて、耐震補強の事例や技術などについての情報提供や支援を行っています。
また、耐震診断や耐震補強にかかる費用については補助金や融資制度などを設けている自治体もあります。
内容や条件などは自治体により異なるため、担当窓口にて確認しておきましょう。