大型店舗等の耐震診断と耐震改修について
2013年の耐震改修促進法改正により、以前は努力義務とされていた「大型店舗等」の耐震診断実施と診断結果の報告が義務となりました。
耐震診断が義務付けられる対象となるのは、1981年5月31日以前に旧耐震基準に基づいて建てられた大型店舗等のうち、「階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上」「防災拠点建築物に指定されている」「避難路沿道建築物に指定されている」のいずれかの条件に当てはまる建物です。
耐震診断が義務付けられる対象となるのは、1981年5月31日以前に旧耐震基準に基づいて建てられた大型店舗等のうち、「階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上」「防災拠点建築物に指定されている」「避難路沿道建築物に指定されている」のいずれかの条件に当てはまる建物です。
大型店舗等の耐震診断
対象となる大型店舗等は、2015年12月末もしくは、地方公共団体の計画に記載された期限までに耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告する義務があります。
耐震診断は、耐震改修の必要性を判断するものです。
「耐震改修促進法に基づく告示」で定められた方法によって、耐震性能を示す「Is値」という指標を算出し、建築物の耐震性能を評価します。
耐震診断の義務付け対象となる大型店舗等の場合、国土交通省に登録された講習を受けた建築士により耐震診断を行う必要があります。
大型店舗等の耐震改修
耐震改修については、耐震診断の結果報告を義務づけられているかどうかに関わらず、すべての大型店舗等について努力義務とされています。
ただし、大型店舗等については、利用客や従業員の安全を確保する必要があることに加え、地域の防災拠点としての役割を担うことともなるので、必要な場合には耐震改修を行って十分な耐震性能を得るべきだと言えるでしょう。
大型店舗等の場合、営業していない夜間を中心に改修工事を行ったり、耐震改修工事とあわせて外観のリニューアルを行ったりといった事例が見られます。
大型店舗等の耐震改修工法には、主に以下のようなものがあります。
・耐震補強
耐震壁の増設やブレースや外付けフレームの新設などによって、建物の構造部分を補強する方法です。営業しながらの補強工事が可能な方法です。
・制震補強
建物の一部にダンパーなどの制振装置を設置することで揺れを吸収し軽減する方法です。
・免震補強
建物の基礎下や中間階に免震装置を設置することで、揺れを大幅に軽減する方法です。
耐震診断や耐震補強にかかる費用については、補助金や融資制度などを設けている自治体もあるので、そうした制度についてもあらかじめ確認しておくことが大切です。